お知らせ

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2025.03.25

ケアプランセンターユーティー橿原 運営規程

ケアプランセンターユーティー橿原 運営規程

 

(事業の目的)

  • ケアプランセンターユーティー橿原が行う指定居宅介護支援事業者の事業(以下

「事業」という)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項

を定め、事業者は介護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し可能な限り

居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

う配慮した支援を行うことを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 1.事業所は利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、利用者

の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者

から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

2.事業の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立

場に立って、利用者に提供される指示居宅サービス等が特定の種類または特

定の居宅サービス事業者に不当に偏らすことのないように、公正中立に行う。

3.事業の運営にあたっては、関係市町村、老人福祉法第二十条の七の二に規定

する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等

との連携に努める。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりです。

①名称 ケアプランセンターユーティー橿原

②所在地 〒634-0062 奈良県橿原市御坊町152

 

(職員の職種、員数、及び職務内容)

第4条 事業を行う事業所の職員の職種、員数、及び職務内容は、次のとおりとする。

(1)管理者  1名(介護支援専門員と兼務)

管理者は、指定居宅介護支援の利用申し込みにかかる調査、業務の実施状況の把握、苦情

の処理その他の管理を一元的に行う。

(2)介護支援専門員 1名以上

介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成及びサービス担当者会議を開催する。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

(1)営業日 月、火、水、木、金曜日

ただし、祝日、夏季8/13~8/15、年末年始12/29~1/3を休日とする。

(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。

(指定居宅介護支援提供方法及び内容)

第6条 指定居宅介護支援提供方法及び内容は次のとおりとする。

(1)相談を受ける場所は相談室。

(2)課題分析表の種類は日本社会福祉士会方式に準ずる。

(3)サービス担当者会議の開催場所は相談室もしくはご自宅等。

(4)1ヶ月に1回以上は利用者宅を訪問する。

 

(利用料及びその他の費用等)

第7条 1.居宅介護サービス計画費のうち法定代理受領分以外は介護報酬の告示の額と

する。

2.通常の事業の実施地域以外を訪問して居宅介護支援を行う場合の交通費は次

の額を徴収する。

通常の事業の実施地域を越えた地域より往復

10kmまで     300円

20kmまで     600円

20km以上は10km毎に   300円加算する

3.前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に

文書で説明をしたうえで支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受け

ることとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は橿原市、桜井市、磯城郡田原本町、大和高田市とする。

 

(その他運営についての留意事項)

第9条 1.介護支援専門員の資格向上を図るために必要な研修に参加させる。

2.従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3.従業者であった者が、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれからの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用規約の内容とする。

4.この規約に定める事項のほか、運営に関する重要事項は法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

5.事業所は、すべての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施するとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努め、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講じるものとする。

6. 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

7. 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

 

 

(虐待防止に関する事項)

第10条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る

(2)虐待防止のための指針の整備

(3)従業者に対し虐待を防止するための定期的な研修の実施

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

 

附則

この規程は、平成26年5月1日から施行する

この規程は、令和6年4月1日から施行する。