リハビリデイサービスUT広陵 運営規程
リハビリデイサービスUT広陵 運営規程
第1条 株式会社UTケアシステムが開設する「リハビリデイサービス UT広陵」(以下「事業所」とする。)が行う指定通所介護及び指定第1号通所事業(以下「指定通所介護等」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「介護職員等」という。)が、要介護状態(第1号通所事業にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定通所介護等を提供することを目的とする。
(運営方針)
第3条 指定通所介護の提供にあたっては、事業所の介護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の心身機能の維持及びその家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2.指定第1号通所事業の提供にあたっては、事業所の介護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3.利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努める。
4.指定通所介護等の運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護事業者、地域包括支援センター、地域の保健・福祉・医療サービス事業者との綿密な連携を図る。
(事業所の名称等)
第4条 事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名称 リハビリデイサービスUT広陵
(2)所在地 〒635-0821 奈良県北葛城郡広陵町大字笠161-2
広陵町総合保健福祉会館内
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は事業所の職員及び業務の管理を一元的に行う。
(2)生活相談員 1名
生活相談員は利用申込等の調整、通所介護計画作成、家族との連絡調整等を行う。 (3)介護職員 4名
介護職員は通所介護計画に基づいて適切な介護サービスを提供する。
(4)看護職員 1名
看護職員は利用者の健康状態の把握及び看護等の処置を行う。
(5)機能訓練指導員 1名
機能訓練指導員は利用者の日常生活上の機能訓練を行う。
(6)事務職員、調理員は状況に応じた人員を配置する。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日(ただし、夏期8/13~8/15年末年始12/29~1/3は休業)
(2)営業時間 8:30~17:30
(3)サービス提供時間 9:00~17:00
(4)延長サービス可能時間帯 提供前 8:30~9:00
提供後 17:00~19:00
(利用定員)
第7条 この指定通所介護等の一日あたりの利用定員は30人とする。
(事業の内容)
第8条 この事業所の事業内容は次のとおりとする。
(1)食事の提供サービス
(2)入浴サービス
(3)日常生活動作の機能訓練
(4)居宅と事業所間の送迎サービス
(通常の事業実施地域)
第9条 通常の指定通所介護事業実施地域は広陵町、河合町、王寺町、上牧町、香芝市
とする。
2.通常の指定第1号通所事業実施地域は広陵町、河合町、王寺町、上牧町、香芝
市とする。
(利用料等)
第10条 指定通所介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準額によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスである時には、利用者の負担割合に応じた額とする。
2.(※別途定める場合)
通常の事業実施地域以外の地域に居住される利用者を送迎する場合は、半径10キロメートル未満の場合は500円(往復)、半径10キロメートル超える場合は、事業所より路程1キロメートル当たり50円(往復)を徴収する。
3.利用者の希望により、介護報酬設定上の通常の利用時間を超えてサービスを提供する場合は、延長1時間につき800円とする。
4.食費(おやつ代込)720円
5.おむつ代150円 尿とりパット50円
6.日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
7.第2項から前項までの費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に当該サービスの内容及び費用についての説明を行い、同意を得ることとする。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第11条 サービスの利用にあたっては、重要事項を記した文書を交付して説明を行い、 利用者又はその家族の同意を得る。
(緊急時における対応方法)
第12条 介護職員等は、指定通所介護等実施中に利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた時は、看護職員と連携の上、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第13条 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(非常災害対策)
第14条 事業者は、非常災害に備えるため、防災計画等を作成し、利用者の避難訓練
誘等、安全確保に十分な対応を行うものとする。
2. 防火訓練計画により年2回の訓練の実施とともに、日常防火、点検を行うも
のとする。
3. 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよ
う連携に努めるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第15条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措
置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)従業者に対し虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
(その他運営に関する留意事項)
第16条 事業所は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後3カ月
(2)継続研修 年4回
2. 事業所は、すべての従業者等に対し、健康診断等を定期的に実施するとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努め、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講じるものとする。
3. 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
5. 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
6. 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
7. サービスに関する利用者からの苦情に対して、円滑かつ迅速に対応するため、担当者の配置、改善措置、記録の整備等必要な措置を講じる。
8. 事業所は、必要な記録・帳簿等を整備し保存する。記録の保存期間は、サービス提供の日から5年間とする。
9. この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社UTケアシステムとステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成31年1月1日より施行する。
この規程は、令和5年1月1日から施行する。