ブログ

ブログ

2017.07.18

サービスご利用までの流れ

お問い合わせ ご相談、見学は随時お受けしております。まずはお電話でお問い合わせください。
見学・相談 施設にお越しいただき、担当スタッフがお子さんの特性やご家庭や学校での様子についてお話しを伺います。目標設定や、目標を達成する手段、環境調整などを立案します。
受給者証作成 相談支援事業所で受給申請に必要な障害児支援利用計画を作成してもらいます。セルフプランとして保護者自身で作成することもできます。
市町村の福祉担当窓口に障害児通所給付費支給申請書、障害児支援利用計画(もしくはセルフプラン)を提出します。
調査 受給者証を発給するための利用条件を満たしているかどうか、必要だと考えられる適切なサービスの量(日数)について、市区町村の支給担当窓口によって検討されます。
受給者証の交付 支給が決定したら、受給者証が交付されます。交付を受けたら障害児支援利用計画を作成します。
相談支援事業所が受給者証の給付決定内容に基づき、利用を希望する事業所と連絡し調整して作成してくれます。
契約 当事業所の支援内容に納得いただければ、契約となります。
「通所受給者証」、印鑑をお持ちください。
ご利用開始 基本的には保護者の方も一緒に通所していただきます。一回約1時間のご利用となります。
45分程度は感覚統合療法や、その他必要な訓練を実施、15分程度でお子さまのクールダウンや振り返りを行ったり、お家での話しを伺ったりします。

※ご利用には市町村の発行する通所受給者証が必要です。「障害福祉課」までお問い合わせください。