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2024.04.23

運営規程

ユーティー訪問看護ステーション 運営規程

 

(事業の目的)

第1条 この規程は、株式会社UTケアシステム(以下、「事業者」という。)が開設するユーティー訪問看護ステーション(以下、「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従業者(以下「看護師等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要を認めた高齢者(以下、「要介護者等」という。)に対し、適正な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「指定訪問看護等」という。)を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 ステーションの看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。

2  事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  • 名 称 ユーティー訪問看護ステーション

(2) 所在地 奈良県橿原市御坊町152

 

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1)管理者 1名

管理者は、ステーションの従業者の管理及び指定訪問看護等の利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

(2)看護師等 保健師、看護師又は准看護師 2.5名以上

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 実情に応じた適当数を

配置する

看護師その他の従業者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、指定訪問看護等の提供に当たる。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日  月曜日から金曜日

定休日  土曜日、日曜日、国民の祝日、

8月13日から8月15日、12月29日から1月3日

(2)営業時間

9時00分から18時00分まで

 

 

(訪問看護の内容及び利用料等)

第6条 指定訪問看護等の内容は次のとおりとする。

(1)病状・障害の観察

(2)清拭・洗髪等による清潔の保持

(3)食事及び排泄等日常生活の世話

(4)褥創の予防・処置

(5)リハビリテーション

(6)ターミナルケア

(7)認知症患者の看護

(8)療養生活や介護方法の指導

(9)カテーテル等の管理

(10)その他医師の指示による医療処置

2 指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、利用者の負担割合の額とする。

3 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

通常の事業の実施地域を越えた地点から、路程1キロメートルあたり50円(往復)を徴収する。

4 死後の処置料は、11,000円とする。

5 前2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、橿原市、広陵町の区域とする。

ただし、上記地域以外は相談により実施する。

 

(緊急時等における対応方法)

第8条 看護師等は、指定訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。

 

(虐待防止に関する事項)

第9条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る

(2)虐待防止のための指針の整備

(3)従業者に対し虐待を防止するための定期的な研修の実施

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

 

(身体拘束の禁止)

第10条 事業所は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。

2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録することとする。

3 事業者は、身体拘束の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的(3月1回以上)に開催するとともに、その結果について従業者へ周知徹底を図る。

② 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。

③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的(年1回以上)に実施するとともに、新規採用時には必ず実施する。

 

(感染症の発生・まん延防止のための対策)

第11条 事業所は、事業所またはサービス提供場所において感染症が発生し、又はまん延しないよう、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)事業所において、感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する。また、その結果について従業者へ周知徹底を図る。

(2)事業所において、感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3)従業者に対し、感染症の予防およびまん延防止のための研修並びに訓練を定期的 (年1回以上)に開催するとともに、新規採用時には必ず研修を実施する。

 

(業務継続計画の作成)

第17条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護サービスの提供を継続的に実施するため、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的(年1回以上)に実施するとともに、新規採用時には必ず研修を実施する。

3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(その他運営についての留意事項)

第18条 訪問看護ステーションは、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1)採用時研修 採用後3カ月以内

(2)継続研修  年4回

2 事業所は、すべての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施するとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努め、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講じるものとする。

3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

5 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

6 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

7 サービスに関する利用者からの苦情に対して、円滑かつ迅速に対応するため、担当者の配置、改善措置、記録の整備等必要な措置を講じる。

8  事業所は、必要な記録・帳簿等を整備し、保存する。記録の保存期間は、サービス提供の日から5年間とする。

9 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社UTケアシステムとステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附則

この規程は、平成23年4月1日から施行する

この規程は、令和5年1月1日から施行する

この規定は、令和6年4月1日から施行する