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2024.04.23

高齢者虐待防止のための指針

1.高齢者虐待に関する基本的な考え方

ユーティー訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い業務にあたることとする。

 

2.高齢者虐待の定義

(1)身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。

(2)介護・世話の放棄放任

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

(3)心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(4)性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 (5)経済的虐待

高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

 

3. 虐待防止のための具体的措置

ステーションは、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下 「委員会」という。)を設置する。

 

①設置の目的

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とする。

②高齢者虐待防止委員会の構成委員

委員会の運営責任者は管理者または所長とし、本委員会は運営責任者とステーション安全管理委員会メンバーで構成する。

③高齢者虐待防止委員会の開催

委員会は、定期的(年に2回以上)かつ必要に応じて開催する。

その結果について、職員に周知徹底を図る。

委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、ステーションが開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。また、テレビ会議システムを使用する場合がある。

④高齢者虐待防止委員会の役割

委員会は次のような内容について協議する。詳細については担当者が定める。

ア. 虐待の防止のための職員研修の内容等に関すること

イ. 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

ウ.職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法等に関すること

エ. 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

オ. 再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること

 

4.職員研修の実施

① 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、ステーションにおける虐待防止の徹底を図るものとする。

② 研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。

③ 研修の実施内容については、出席者・研修資料・実施概要等を記録し保存する。

 

5.その他の取り組み

① 虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善

② 職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与

③ 本指針等の定期的な見直しと周知

 

6.職員の責務

職員は、家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。また、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は速やかに市町村等へ報告しなければならない。

 

7.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が従業員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。

 

(2)緊急性の高い事案の場合は、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

6. 虐待等が発生した場合の相談報告体制

(1)利用者、利用者家族、従業員等から虐待の通報を受けた場合は、ステーションの「高齢者虐待防止マニュアル」に従って対応することとする。

 

(2)利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。

 

(3)ステーション内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。

 

(4)ステーション内における高齢者虐待は外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、従業員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。

 

(5)ステーション内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止検討委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する

 

7.虐待等に関わる苦情解決方法に関する事項

(1)虐待等の苦情相談については、苦情を受け付けた者は、寄せられた内容について苦情担当者に報告する。当該担当者が虐待等を行った者である場合には、他の上席者に相談する。

(2)苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう、細心の注意を払う。

(3)対応の流れは、上述の「6.虐待等が発生した場合の相談報告体制」に依るものとする。

(4)苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告する。

 

8. 指針の閲覧

「高齢者虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでもステーション内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。

 

 

附 則

この指針は、令和 6 年 4 月 1日より施行する。